職業訓練に応募できる人とは?
まず、職業訓練に応募するにあたって前提条件があります。それは…受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練を受講していないこと…です。
この前提条件をクリアしたら、次は受講料がタダで訓練を受けるために、また訓練中も継続して雇用保険(失業保険)を受けるために「離職者訓練」を選びます(ほかに在職者訓練、学卒者訓練がありますが、いずれも有料です)。
応募はハローワークの窓口でおこないます。そして、窓口で「受講指示」あるいは「受講推薦」を受けられれば、離職者訓練に応募する権利を得ることができます。
まず受講指示というのは(積極的に就職活動を行っている)雇用保険の受給資格者を対象とし、この指示を受けることができれば各種手当(基本、受講、通所)が支給されます。
受講指示が得られない(雇用保険の受給資格がない、または給付残日数が不足している)人は、受講推薦を受けることになります。
受講推薦の方は、残念ながら訓練中は各種手当(基本、受講、通所)が受けられません。こういった方々は、公共職業訓練とは別に求職者支援訓練というものがありますので、そちらを検討したほうがいいかもしれません。
さて、受講指示を受けるためには、以下のようにそれぞれの所定給付日数に応じ、一定の受給日数を残して訓練が始まる必要があります。
※離職日によって2パターンあることに注意
給付日数 | 支給残日数 | |
---|---|---|
給付制限あり | 給付制限あり | |
90日 | 1日以上 | 31日以上 |
120日 | 1日以上 | 41日以上 |
150日 | 31日以上 | 51日以上 |
180日 | 61日以上 | 61日以上 |
210日 | 71日以上 | 71日以上 |
240日 | 91日以上 | 91日以上 |
270日 | 121日以上 | 121日以上 |
330日 | 181日以上 | 181日以上 |
所定給付日数 | 支給残日数(給付制限なし) |
---|---|
90日 | 1日以上 |
120日 | 1日以上 |
150日 | 31日以上 |
180日 | 61日以上 |
210日 | 71日以上 |
240日 | 81日以上 |
270日 | 91日以上 |
330日 | 111日以上 |
そして、上記の条件を満たした人の中から、残日数が多いひとほど優先的に扱われるようです。なので、行きたいコースがあれば、なるべく早く準備したほうがいいでしょう。
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