職業訓練の出席と欠席の扱い
欠席
訓練を欠席すれば、そのぶん手当(基本、受講、通所)は支給されません。しかし、以下の「やむを得ない理由」に該当すれば、欠席しても手当が支給されます。
- 病気やケガ
- 病気やケガ(連続14日以内)
- 就職選考への参加
- 国家試験や検定等の受験
- 結婚式・新婚旅行(連続14日以内)
- 親族の看護
- 親族の結婚式・葬式への出席
- 父・母・子・配偶者の死亡(休校日を含む7日以内)
- 祖父・祖母・孫・兄弟姉妹の死亡(休校日を含む3日以内)
- 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
- 子弟(中学生以下)の入学式や卒業式への出席
やむを得ない理由による欠席とは?
以下に当てはまるものが「やむを得ない理由」となります。
A.本人の病気やケガ
[必要な証明書]
●診断書、傷病証明書、薬袋(名前・日付・病院名がわかるもの)のうち、いずれか
●領収書(レシートは原則不可)
●理由書(欠席届)
B.病気やケガ(連続14日以内)
こちらは一定期間の療養が必要な場合です。
[必要な証明書]
●診断書、または傷病証明書
C.就職選考への参加
企業の面接などの採用試験が該当します。
[必要な証明書]
●面接証明書
面接のさいは上記証明書を必ず持参し、面接担当者から印をもらってください。
D.国家試験や検定等の受験
[必要な証明書]
●受験票
E.結婚式・新婚旅行(連続14日以内)
[必要な証明書]
●事前相談
F.親族の看護
ここでいう親族とは、6親等以内の血族か3親等以内の姻族のことをいいます。また別居の親族の場合は3親等以内の血族か姻族が該当します。
[必要な証明書]
●事前相談
G.親族の結婚式・葬式への出席
ここでいう親族とは、6親等以内の血族か3親等以内の姻族のことをいいます。
[必要な証明書]
●結婚式の招待状など
H.父・母・子・配偶者の死亡(休校日を含む7日以内)
[必要な証明書]
●死亡診断書の写し
●会葬礼状と続柄を証明できる書類
●理由書
I.祖父・祖母・孫・兄弟姉妹の死亡(休校日を含む3日以内)
[必要な証明書]
●死亡診断書の写し
●会葬礼状と続柄を証明できる書類
●理由書
J.配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
[必要な証明書]
●施主からの証明書
K.子弟(中学生以下)の入学式や卒業式への出席
[必要な証明書]
●学校等からの案内
●主催者から出席が証明できる印があるもの
●理由書
※いずれの場合も自己判断せず、いちど訓練校の担当者へご相談ください。
遅刻や早退
遅刻や早退は、おおむね一日の訓練時間の半分以上だと欠席として扱われます。そして、例えば一日の訓練時間の10%ほどの遅刻や早退でも、あまりに頻繁だと手当の支給に影響が出たり、退校の扱いをうけることもあります。
これは訓練校の裁量によってまちまちなので、正確な数字としてあらわすことができませんが、遅刻や早退をくり返さなければならない事情があるときは、やはり訓練校の担当者へ相談しましょう。
出席率と退校処分
やむを得ない欠席以外で80%以上の出席率がないと、退校処分とする訓練校が多いです。僕の行った訓練校では、全訓練期間の80%だけではなく、1ヶ月あたりの出席率も80%を切ると退校の扱いとしていました。
この出席率ですが、欠席だけでなく遅刻や早退も関係します。つまり、トータルの訓練時間のうち80%以上「教室に居る」ことを意味します。なので、遅刻や早退をした場合も、その時間を控えておきましょう。
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